自己破産とは裁判所の手続を経て債務を帳消し(免責といいます)
にする手続のことです。 自己破産という言葉には暗いイメージがあ
りますが、一般的に知られているほど申立人にとって 不利益はあり
ません。例えば、自己破産の手続はマイナスの財産を帳消しにすると
同時に プラスの財産も失われますが、プラスの財産全てが無くなる
と言うわけではありません。 生活必需品(例えばテレビやパソコン)は当然のことながら時価20万円以下の財産はそのまま 所有すること
が出来ます。また、選挙権が失われたり、周囲の人間にばれてしま
うなどということは、一切ありません。
メリット
自己破産をして免責を受けると借金の支払いを免除してもらえる。
破産宣告を受けた後であれば、収入は原則として全て本人が自由に
使える。
破産宣告を受けても戸籍や住民票に記載されることはありません。
破産宣告を受けても給料・賞与・退職金の4分の3は本人の手元に
残ります。
年金、恩給、失業給付、生活保護給付、労災補償金などは本人の手
もとに残ります。
免責について債権者がいくら文句をいっても、最終的には免責され
ます。(当然免責不許可事由を除く)
デメリット
破産情報が信用情報機関に5年から7年間登録(ブラックリスト)
され、この間はローンを組むことが困難になります。
破産者の本籍地の市区町村役場にある破産者名簿に記載され市区町
村発行の身分証明書には破産の記録がされる。
自己破産をして免責を得ると、その後10年間は自己破産することが
できなくなります。
持ち家のように財産価値が高いものは、当然に換価されることにな
ります。
債権者に保証人・連帯保証人がいる場合、破産するとそちらに借金
の督促が集中します。
債権者は銀行やサラ金だけでなく、お金を借りている親戚や知り合
いも全て書かなければなりません。
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posted by プレミオ at 08:00
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●任意整理と自己破産